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出品時は取引完了まで迅速に行うように務めています。


領収書発行の件について

発行はしません。
個人出品であり、決済に(株)ネットラストが弁済されています。
過去例から下記の文があります。

『領収書発行義務は、弁済を受領した者が負う(民法486条)。かんたん決済では、利用規約により落札者から弁済を受領する者がネットラストに限定される。そのため、出品者は落札者から直接に代金入金を受けない限り、落札者に対して領収書発行義務を負うことはない。』

その上で発行はしないとします。
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