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kak********

疑問に感じる人もいるかもしれませんので、法律上、印刷が可能である点について述べておきます。
(1)著作権法13条4号の規定

(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
第1号 憲法その他の法令
第4号 法令の編集物で国の機関が作成するもの

(2)文化庁と特許庁に電話で問い合わせて許可を得ています。

(3)特許庁のホームページには
「特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。」となっています。

https://www.jpo.go.jp/toppage/about/index.html

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